経営者と働く人を応援する「農業の雇用と労務」ガイド

岩手県農業会議では、平成23年度に農業雇用改善推進事業を実施します。

◎農業雇用改善推進事業とは
 全国農業会議所では、厚生労働省の助成を受け、農業での新規就業者の増加と定着を図るため、平成21年度より農業雇用改善推進事業を実施しています。この事業では、農業法人などへ雇用や労務管理に関する情報の提供や相談・助言などを行い、「安全・安心な職場環境」づくりに向けた取り組みを行っています。
近年の不景気やマスコミによる農業ブームを背景に、若い世代を中心とした農業への求職者は確実に増えており、農業法人などは就職先の一つとして認知されるようになってきました。
 しかしその一方で、就職してもすぐに離職してしまう雇用のミスマッチも多くなっています。「仕事がきつい」「想像していたものと違う」など就業者側の都合によることが多いのは確かですが、就業条件や給与がその引き金になっている例も多くあります。
農業法人などが今後さらに成長していくためには、優れた人材の確保が不可欠です。新規就業者の定着は、その入り口となる第一歩です。

◇農業雇用改善推進事業の概要◇
ファイル 47-1.pdf
◆雇用改善に関する相談窓口を設置しました◆
ファイル 47-2.xls

◇平成23年度のスケジュール◇
ファイル 47-3.pdf

◆第1回連絡会議を開催しました(2011.7.29)◆
 23年度事業の円滑な推進と情報の共有化を図るため、盛岡市内で第1回目の連絡会議を開催しました。
 会議では、各関係機関から、県内の農業雇用状況について報告いただき、情報交換したほか、今年度の事業の取組みについて意見交換を行いました。
 ご出席いただいた方々は、次の名簿のとおりです。
ファイル 47-4.pdf

平成23年度農地パトロール(利用状況調査)実施要領を制定しました。(6月30日)

 平成21年12月に改正農地法等が施行され、農業委員会として「農地の利用の状況についての調査」の実施が義務付けられました。
 また、平成22年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定され、食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進など、農業委員会系統組織が担う役割は一層重要なものになっています。
 以上のことを踏まえ、平成23年度から「地域の農地と担い手を守り活かす運動」として、① 利用状況調査を通じた地域の農地利用の総点検、② 遊休農地の発生防止・解消指導及び違反転用防止対策等について重点的に取り組むこととし、農業委員会系統組織として全県統一的に期間を定め、農地パトロールを集中的に推進します。

 平成23年度農地パトロール(利用状況調査)実施要領 ファイル 37-1.pdf
 
 【参考】実施に当たっての留意点 ファイル 37-2.pdf

「農の雇用事業」23年度第1回募集の開始について(6月24日終了)

 全国農業会議所では、新たに就業希望者を雇用する農業法人等に対して、研修経費等を助成する「農の雇用事業」の募集を開始しました。

■ 募集の概要

1 事業名
   「農の雇用事業」(国の補助事業、事業実施主体:全国農業会議所、岩手県の事業窓口:岩手県農業会議)
2 募集期間
    平成23年5月9日(月)~平成22年6月24日(金)
※郵送の場合は当日必着。
※平成23年6月24日(金)までに事業の対象となる研修生(新規就業者)を雇用している必要があります。
3 事業の概要
     農業法人等が、平成22年11月9日から平成23年6月24日までの間に正社員として雇用した新規就業者に対して、農業生産技術や経営ノウハウなど就農に必要な技術を習得させる研修を実施する場合、研修に要する経費の一部を助成するもの。
(1)研修助成金
   農業法人等が新規就業者に対して実施する研修実施に対する助成です。
   新規就業者1人当たり、月額97,000円または新規就業者に支払った賃金(月額)のいずれか低い金額が上限で、助成期間は最長12ヶ月です。
<助成対象経費>
①  農業法人等の指導者が、研修生(新規就業者)に対して技術・経営ノウハウ等を習得させるために行う研修経費。就業上必要な各種資格取得のための講習費、テキスト購入費、受験料
② 外部講師(先進的な農業法人、専門的な知識を有する者など)からの指導を受けた場合の謝金
③ 研修実施及び資格取得に必要な交通費
   ④ 研修生を対象に加入する雇用保険料、労働者災害補償保険料の事業主負担分※
    ※社会保険(厚生年金保険料、健康保険料)の事業主負担分は対象になりません。
(2)語学研修助成金
   (1)の助成対象となった研修生が定住外国人の場合、研修生が日本語研修を受けるために教育機関に支払った経費。
新規就業者1人当たり、月額30,000円が上限で、助成期間は最長6ヶ月間です。
4 助成対象期間(研修期間)
平成23年8月~から最長で12ヶ月。
5 採択数の上限
   申請数が多数の場合は、採択数、助成対象期間を調整する場合があります。
  
※ 農の雇用パンフ(pdf) ファイル 22-1.pdf

■ 事業の応募先及び問合せ先
   岩手県農業会議(総務・経営部)  住所:盛岡市菜園1丁目4番10号

   【申請書類】
申請に必要な書類は、以下のとおりです。募集要領および事業実施要件は農業会議窓口、「農の雇用事業」のホームページで入手できます。(募集要領および事業実施要件は必ずご確認ください。)

   【「農の雇用事業」ホームページ】http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/

   ①「農の雇用事業」申請書類チェックリスト(様式研第1号)
② 研修実施計画書(様式研第2号)
③ 雇用契約内容確認書(様式研第3号)
④ 登記簿謄本(法人経営の場合。提出日より3ケ月以内のもの)
⑤ 研修責任者の履歴書
※写真を必ず添付すること。
※職歴等は空白期間が内容にし、申請日までの最新の履歴を記入すること。
⑥ 研修責任者が認定農業者であることを証する資料の写し(研修責任者の農業経験が5年未満の場合)
⑦ 研修生が事業実施法人等の代表者の親族・姻族(3親等以内)の場合は、当該研修生以外の従業員の雇用契約書の写しおよび雇用保険への加入を証する資料の写し
⑧ 研修生(新規就業者)の履歴書
※写真を必ず添付すること。
※職歴等は空白期間が内容にし、申請日までの最新の履歴を記入すること。
⑨ 研修生が外国人の場合は外国人登録証明書等の写し
⑩ 研修生が障害者の場合は身体障害者手帳、療養福祉手帳、精神障害者福祉手帳、医師の診断書等の写し
⑪ 研修生または農業法人等が東日本大震災の被害者等(震災による失業者、内定取消者、避難者等を含みます。)の場合は、被災者であることを証する資料の写し(市町村等が発行する被災(罹災)証明書、内定取消通知書、雇用主が発行する退職証明書など)
出資比率が分かる
⑫ 地方自治体の出資を受けている農業法人等の場合は、出資比率が分かる資料
⑬ 就業規則(常時10人以上の従業員を雇用している場合は必須です。10人未満の場合は就業規則を定めていれば提出して下さい。)