岩手県農業会議


3.法人設立の手順(1)


3.法人設立の手順
(1) 法人形態の選択
 先に述べたように、法人の経営形態は5つあります。どの形態を選ぶかは、設立しようとする法人の目的、将来展望を十分に考えて決めることが大事です。
 主流となっているのは農事組合法人と株式会社ですので、この2つの経営形態の性格と特徴を示せば次の通りです。
項 目 農事組合法人 株式会社
目 的 農業生産についての協業を図ることにより共同の利益を増進する 商行為その他の営利行為
(なお、農業生産法人となるためには農地法上の事業目的要件を満たす必要あり)
事 業
  1. 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
  2. 農業経営
  3. 付帯事業
営利事業一般
構成員
資格
農民等で定款で定めるもの
3人以上(上限なし)
資格
制限なし(ただし農業生産法人になる場合は農地法の要件を満たす必要あり)
1人以上(上限なし)
議決権 1人1票 1株1票
役 員
  1. 理事(必置機関、1人以上):組合員であること
  2. 監事(任意機関):組合員外も可
  1. 取締役(必置機関、1人以上)
  2. 監査役(任意機関)
  3. 会計参与(任意機関)
雇用労働力 常時従事する者のうち組合員及びその家族の者以外の者が常時従事者総数の2/3以下であること 制限なし
法人税(税率)
確定給与を支給しない法人
22%
確定給与支給法人
普通法人と同じ
資本金1億円未満の法人
(1) 年所得800万円以下
22%
(2) 年所得800万円超
30%
事業税(税率) 農業生産法人の場合、畜産を除く農業は非課税 普通法人と同じ
年所得400万円以下
5%
年所得400〜800万円
7.3%
年所得800万円超
9.6%
登録免許税 非課税 資本金の1,000分の7
最低15万円