1.農業法人の経営形態
1.農業法人の経営形態 > 2.法人経営の特徴と利点 > 3.法人設立の手順(1) > 3.法人設立の手順(2) > 3.法人設立の手順(3) > 3.法人設立の手順(4) > 4.農業会議の法人化支援対応
今、農業法人が注目されています。平成4年の「新政策」ではじめて政策的に位置付けされて以来、農業経営の法人化と法人経営の多面的展開と活性化が経営政策の大きな柱となっています。将来の農業の動向を見据えてあなたの経営の法人化を考えてみませんか。
- 1.農業法人の経営形態
-
一般に農業法人と呼ばれる経営形態は、会社の形態をとる会社法人と組合の形態をとる農事組合法人の2種類があります。
前者は、合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社(ただし株式の譲渡制限のあるものに限る)で営利を目的としたもの、後者は農事組合法人で組合員の共同の利益増進を目的としたものです。
さらに農地法に定める要件を満たせば、農地の権利を取得できる農業生産法人になることが出来ます。これを整理すれば次の図のようになります。
