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岩手県農業会議


2.選挙権・被選挙権と立候補の手続きの概要


◆選挙権・被選挙権
農業委員選挙の選挙権・被選挙権は、次の1〜3のいずれかの要件を満たす者に与えられます。
  1. 農業委員会の区域内に住所を有する満20歳以上の人で10アール以上(北海道30アール以上)の農地で耕作の業務を営む者
  2. 1の同居の親族またはその配偶者で、年間60日以上耕作に従事する者
  3. 10アール以上(北海道30アール以上)の農地を耕作する農業生産法人の組合員、社員または株主で、年間60日以上耕作の業務に従事している者
これらの選挙権・被選挙権を有する者で、市町村選挙管理委員会が毎年3月31日に確定する「農業委員選挙人名簿」に登載される者が、農業委員選挙で投票できます。なお、選挙人名簿への登載は申請を原則としています。
◆立候補の手続き
農業委員選挙に立候補する場合は、選挙期日の告示のあった日に、郵送によることなく文書で、選挙長に届け出なければなりません。
なお、被選挙権者であっても、選挙事務関係者、裁判官、検察官、会計検査院の検査官、警察官、自衛隊員、一般の国家公務員は立候補できません。
地方公務員についても、職務に専念する義務があるので事実上立候補の制限を受けることになります。
届け出の際には、氏名・本籍・住所・生年月日・耕作面積などを記載した届出書に、候補者となることができない者でない旨の宣誓書などを添付します。

※詳しい内容については、各市町村農業委員会へおたずねください。