農業委員会等に関する法律第40条第2項
都道府県農業会議は、左に掲げる業務を行うことができる。
- 農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
- 農業及び農民に関する啓もう及び宣伝を行うこと。
- 農業及び農民に関する調査及び研究を行うこと。
- 農業委員会の委員等の講習及び研修を行うこと。
- 第6条第2項に掲げる事項に関し農業委員会に協力すること。
- 前各号の業務に附帯する業務
農業委員会等に関する法律第40条第2項
都道府県農業会議は、左に掲げる業務を行うことができる。