特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第8条
- 計画作成市町村は、第5条の認定を受けた団体若しくはその参加構成員又は前条の認定を受けた者から第5条の認定に係る計画又は前条の認定に係る事業計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるときその他農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
- 2 所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所
- 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
- 第1号に規定する者に前号に規定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所
- 第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
- 第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
- その他農林水産省令で定める事項
- 3 所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
- 所有権移転等促進計画の内容が基盤整備計画に適合するものであること。
- 所有権移転等促進計画において、次に掲げる所有権の移転等のいずれかが定められていること。
- イ 農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用を確保するため行う農林地についての地目変換(農用地間又は林地間における地目変換を除く。)を伴う所有権の移転等(ロに該当するものを除く。)
- ロ 農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。)の整備を図るため行う農林地等についての所有権の移転等及びこれと併せ行う当該所有権の移転等を円滑に推進するために必要な農林地についての所有権の移転等
- 前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
- 前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。
- 前項第1号に規定する者が、次に掲げる要件を備えていること。
- イ 前項第2号に規定する土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該農用地に係る同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない者に該当しないこと。
- ロ 前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が農林業等活性化基盤施設の用に供するためのものである場合にあっては、第5条の認定を受けた団体若しくはその参加構成員(当該認定に係る計画に従って特定施設を設置する者に限る。)、前条の認定を受けた者又は地方公共団体その他の基盤整備計画に即して農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。)を適正かつ確実に整備することができると認められる者として主務省令で定める者であること。
- ハ イ及びロ以外の場合にあっては、所有権の移転等が行われた後において、前項第2号に規定する土地を同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められる者であること。
- 4 計画作成市町村は、第1項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、当該所有権移転等促進計画が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が農用地(当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第5条第1項本文に規定する場合に該当するものに限る。)であること。
- 第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が、市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。)内にあり、かつ、所有権の移転等が行われた後において、農林業等活性化基盤施設の用に供されることとなること(同法第29条第1項又は第43条第1項の規定による許可を要する場合に限る。)。
- 5 都道府県知事は、前項第1号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画について同項の承認をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。