岩手県農業会議


土地改良法第99条


  •  土地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  • 2 前項の規定により交換分合計画を定める場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
  • 3 第1項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から30日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
  • 4 前項但書の場合において、第1項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、関係農業委員会の意見をきかなければならない。
  • 5 都道府県知事は、第1項の認可の申請を相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。
  • 6 都道府県知事は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地についての前条第2項に掲げる権利を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。
  • 7 前項の権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
  • 8 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、第5項の縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
  • 9 第7項の異議の申出には、行政不服審査法中処分についての異議申立てに関する規定(同法第45条を除く。)を準用する。
  • 10 都道府県知事は、第8項の規定による決定をするには、都道府県農業会議の意見をきかなければならない。
  • 11 都道府県知事は、第7項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第8項の規定による決定があつたときでなければ、第1項の認可をすることができない。
  • 12 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  • 13 第1項の規定による認可及び第8項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。