土地改良法第97〜第98条
土地改良法第97条
- 権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、貸借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の2分の1以上の同意を得てその一定の農用地に関し第2条第2項第6号に掲げる事業(以下「交換分合」という。)を行うべきことを請求した場合において、その農用地が一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により2以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が2以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、その請求を相当と認めるときは、その農用地に関し交換分合を行うため交換分合計画を定める。
- 2 前項の規定による請求がない場合においても、特に必要があると認めるときは、交換分合すべき農用地が一の市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が2以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、農林水産省令の定めるところにより、交換分合を行うべき農用地及び交換分合計画の概要を公告し、その農用地について同項に掲げる権利を有する者の2分の1以上の同意を得て、その農用地につき交換分合計画を定めることができる。
- 3 前2項の規定により農業委員会又は関係農業委員会が交換分合計画を定めるには、その交換分合計画により交換分合すべき農用地についての第1項に掲げる権利を有する者の3分の2以上の同意がなければならない。
- 4 前項の場合において、当該農用地の全部又は一部が土地改良区の地区内にあるときは、その土地改良区の意見をきかなければならない。
- 5 農業委員会又は関係農業委員会が、第1項の規定による申請を受けた日から6箇月以内に、その請求のあつた交換分合を行うため交換分合計画を定めない場合には、その請求をした者は、その期間経過後60日以内に、都道府県知事に対して、その農業委員会又は関係農業委員会にその交換分合計画を定めるよう指示すべき旨を請求することができる。
- 6 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合には、都道府県農業会議の意見を聞き、その請求のあつた農用地の全部又は一部に関し交換分合計画を定めることを不相当と認めるときを除いて、その請求を受けた日から30日以内に同項の規定による指示をしなければならない。
土地改良法第98条
- 農業委員会又は関係農業委員会は、前条の規定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。
- 2 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換分合計画により交換分合すべき農用地について、前条第1項に掲げる権利、地役権、先取特権又は抵当権を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。
- 3 前項に掲げる権利を有する者は、当該交換分合計画に対して異議があるときは、第1項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農業委員会又は関係農業委員会にこれを申し出ることができる。
- 4 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、第1項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
- 5 前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して30日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。
- 6 都道府県知事は、前項の審査の申立てを受理したときは、審査の申立てを受理した日から60日以内にこれを裁決しなければならない。
- 7 第3項の異議の申出又は第5項の審査の申立てには、それぞれ行政不服審査法中処分についての異議申立て又は審査請求に関する規定(同法第14条第1項本文及び第45条を除く。)を準用する。
- 8 第3項の異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第4項の規定による決定があり、且つ、第5項の審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第6項の規定による裁決があつたときは、農業委員会又は関係農業委員会は、遅滞なく当該交換分合計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 9 都道府県知事は、第6項の裁決又は前項の認可をするには、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
- 10 都道府県知事は、第8項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 11 第1項、第2項又は第4項の場合において、関係農業委員会が公告、縦覧又は通知をするには、そのすべてがこれを行わなければならず、異議の申出についての決定をするには、そのすべてが協議してこれをしなければならない。
- 12 第4項又は第6項の規定による決定又は裁決及び第8項の規定による認可については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。