農業振興地域の整備に関する法律第15条の15〜16
農業振興地域の整備に関する法律第15条の15
- 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する行為については、この限りでない。
- 1.国又は地方公共団体が行う行為
- 2.土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為
- 3.農地法第4条第1項、第5条第1項又は第73条第1項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為
- 3の2.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第3項第1号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供するために行う行為
- 3の3.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
- 4.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの
- 5.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- 6.公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるもの
- 7.農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為
- 2 前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
- 3 市町村長は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これに意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
- 4 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。
- 1.当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。
- 2.当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがあること。
- 3.当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
- 5 第1項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。
- 6 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
農業振興地域の整備に関する法律第15条の16
都道府県知事は、開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第5項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて役旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。