農業経営基盤強化促進法第5条
- 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 1.農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
- 2.効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
- 3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
- 4.効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な次に掲げる事項
- イ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
- ロ 都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振業地域(次条第3項において「農業振興地域」という。)の区域内に限る。)を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項
- 3 基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
- 5 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならない。
- 6 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。