2-g.農業者のための公的年金
老後の安心!
農業者のみなさんへ 老後の備えは万全ですか?
農業者年金に加入して豊かな老後生活
- 1 農業従事者であればどなたでも加入できます。脱退も自由です。
- 60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する者であればどなたでも加入できます。農地を持たない農業者や家族従事者も加入できます。また、脱退も自由です。
- 2 新しい制度は積立方式です。
- 財政方式は積立方式です。賦課方式と異なり加入者、受給者数の変化にも影響を受けにくい、長期的に安定した制度です。納めた保険料は農業者年金基金により安全かつ効率的に運用され、運用益とともに将来の年金原資になります。
- 3 意欲ある担い手の方は保険料助成が受けられます。
- 意欲ある担い手である認定農業者等一定の要件を備えた方は、月額2万円の保険料に対し、次のような政策支援(国庫助成)が受けられます。
政策支援対象者の要件および 自己負担分保険料と国庫助成金額 |
自己負担額 上段 (国庫助成額) 下段 |
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35歳未満 | 35歳以上 | |
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10,000円 (10,000円) |
14,000円 ( 6,000円) |
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14,000円 ( 6,000円) |
16,000円 ( 4,000円) |
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14,000円 ( 6,000円) |
− − |
※助成分を将来年金化する場合には、保険料納付済月数等が20年以上あり、農業を営む者でなくなることが必要です。(助成分の年金は特例付加年金といいます)
- 4 保険料を自由に選択できます。
- 上記3の助成を受けない場合は、保険料を月額で2万円から最高6万7千円まで千円単位で加入者自身が選択できるので、いつでも保険料の額を見直せます。(自己積立分の年金は農業者老齢年金といいます。)
- 5 税制面で優遇措置があります。
- 保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。また年金給付についても公的年金等控除の対象となり、民間の個人年金に比べ非常に優遇されています。
- 6 遺族の方への措置が大幅に改善されました。
- 旧制度の死亡一時金は納付済保険料の3割程度でしたが、新制度では80歳前に死亡した場合、亡くなった方が80歳まで受け取るはずだった農業者老齢年金の現在価値相当額が死亡一時金となりました。